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おふれその8の変更点

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船籍が当市にない船の船長は、寄港の間船を離れてはならない。船長以外の乗組員に関してはこの限りではないが、船長はそれらが起こしたすべての行動に責任を持たなければならない。このため、乗組員が当市の法を犯した場合は、当該乗組員のみならず、船長も同様に罰せられる。